建設業許可

建設業許可の申請手続き、即対応します Construction Industry Permission

建設業の許可を取るにはどうしたらいいの?

建設業の許可を取るためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
主には

・財産要件
・経営業務管理責任者となりうる要件(役員等の中にいること)
・専任技術者となりうる要件(従業員の中にいること)

などが挙げられます。

これらの要件を、個別具体的に見ていき、許可取得に向けて準備を進めていきます。是非、我々にご相談ください。まずご準備いただく書類は以下になります。

  • 決算書三期分
  • 工事の請求書、注文書、契約書
  • 会社の履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 建設中
  • 工事道具
  • 建設中

建設業許可
取得までの
ステップ

1.お話を伺います

まずはお会いして、建設業許可の取得に
向けた流れ、注意点等を説明致します。

2.お見積もり

御見積の上、ご納得いただければ
契約書を締結させて頂きます。

3.書類の収集

まずはお客様にて許可申請に
必要な書類をご準備頂きます。

4.申請書類の作成

都道府県庁・地方整備局
提出が必要な申請書類を
当事務所で作成致します。

5.申請書提出

作成した書類を提出し、
審査の結果待ちとなります。

6.許可取得・営業開始

審査が終了し、許可取得が完了すれば
営業開始OKとなります。

7.許可取得後の手続き

決算変更届の提出や申請更新が必要です。
当事務所で期間の管理をさせて頂きます。

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都道府県知事許可 申請費用(個人の場合)

新規申請

14万円~
(別途 県収入証紙代 9万)

業種追加申請

6万円~
(別途 県収入証紙代 5万)

更新申請

6万円~
(別途 県収入証紙代 5万)

都道府県知事許可 申請費用(法人の場合)

新規申請

16万円~
(別途 県収入証紙代 9万)

業種追加申請

8万円~
(別途 県収入証紙代 5万)

更新申請

8万円~
(別途 県収入証紙代 5万)

※一般と特定の許可を同時に申請する場合は、それぞれ別に費用が発生します
※大臣許可の申請も承ります。費用はお問い合わせください。

 

建設業許可の取得メリット

  • 500万円以上の工事が請負えるようになります!(建築一式以外)
  • 建築一式では1500万円以上の工事が請け負えるようになります!(延べ面積150m以上の木造住宅工事の請負も可能に!)
  • 建設工事の入札への参加が可能になります!(経営事項審査を先に受審してからになります)
中村聡介行政書士

建設業許可は、毎年決算終了日から4ヶ月以内に、 個人事業者においては4月中に、「決算変更届」(事業報告)を提出する必要があります。また、5年ごとに許可の更新申請が必要です。

当事務所では、忘れやすい許可後の手続も当事務所で併せて期間の管理をさせていただきます。
安心しておまかせください!

事例紹介

工事現場の足場

独立したばかりでも、建設業許可はとれますか?

昨年の2月1日、同年の1月下旬に設立したばかりの企業(株式会社)から
建設業許可申請のご依頼をいただきました。

お話を伺うと、建設業の許可に必要な「経営業務管理責任者」の要件(5年以上の経営経験)を満たす方がいませんでした。

「ちょっと今のままでは、建設業許可は難しいですねー。」

建物を建設中

正直にそう申し上げると、社長様は大変落ち込まれた様子でした。
そこであきらめずに、落ち込む社長様にさらに詳しくお話を伺いました。
すると、≪お父様が以前に10年ほど個人で大工さんをされていた≫というのです!

「大丈夫です!社長!!
お父様に役員に入っていただければ、許可取れる可能性ありますよ!!」

そして
①お父様の個人事業時代の資料の確認
②お父様を役員に追加
③建設業許可申請

の手続を進め、無事1月後の3月1日に許可を取得することができました!!
許可要件を満たしていない場合でも、何かしらの手段があるケースが多くあります。
どうぞあきらめずに、一度ご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

055-994-0677

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定休日:土・日曜日