労働保険・社会保険

労働・社会保険手続きでお困りではありませんか?

困りごと
  • 書類が不備で、何度も役所へ足を運んだ・・・
  • わかっていても面倒で、提出しなかった・・・
  • 忙しくて手がまわらない・・・
  • 事務担当者が代わるたびに引き継ぎで苦労している・・・

このようなお悩みは、労働・社会保険手続き業務をアウトソーシング(外部委託)することで解決することができます。

労働保険事務

労働保険とは労災保険(正式には労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
原則として労働者を1人でも雇用していれば適用事業となり、加入しなければなりません。

労働保険は強制加入であるにもかかわらず、実態としては加入していない会社が数多くあります。しかし、厚生労働省が労働保険に加入していない会社の一掃を はかるべく、強制加入手続きを進めていますので、加入手続きをされていない事業主の方は早めの加入手続きをお奨めします。労働保険に関して発生する事務手続きは主に表の通りとなります。

新規加入
労災保険の給付申請
年度更新
従業員の入退社手続き

社会保険事務

ここでいう社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。法人の事業所であれば全て、個人事業主であれば、特定の業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となりますので、社会保険に加入しなければなりません。支店や工場などがある場合には、それぞれが事業所となり、事業所ごとに加入します。

社会保険は労働保険よりも会社の負担が大きいため、強制適用事業所であるにもかかわらず未加入であったり、あるいは、過去に加入していたが脱退したという事業所が多くあります。

しかし、厚生労働省は社会保険に加入していない企業に対して、社会保険事務所を通じて指導を行い、それに応じない場合にはハローワークでの求人を受け付けないなどの対策に乗り出しています。

社会保険に関して発生する事務手続きは主に表の通りとなります。

新規加入
年1回の算定基礎届と月額変更届
従業員の入退社に伴う手続き
健康保険給付申請

社会保険労務士に委託するメリット

いずれの手続きも社会保険労務士に委託が可能です。

自分で手続き方法を調べて書類を用意して手続きを行うこともできますが、慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備があってやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。

専門家である社労士に委託すれば、正確かつスムーズに手続きができますので、時間を節約し、本業に専念することができます。

1.お問合せ・見積もり依頼

まずは、お電話・メール等により
お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

2.初回訪問・ミーティング

当事務所の労働・社会保険事務
手続きサービスについてご説明
させていただきます。

3.当事務所より見積書の提出

初回訪問でのヒアリングの
内容に基づき、見積書を
提出させていただきます。

4.契約

見積書の内容にご納得いただけましたら、正式に契約を交わさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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