事業主の労災保険
労災保険は従業員だけだと思っていませんか?
社長さん(事業主)・家族従事者・取締役等は本来、労災保険の保険対象外です。
しかし、上記の人たちでも保険給付を受けられる場合があることをご存知ですか?
特別加入が認められる範囲
- 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主
- 上記の事業主が行う事業の家族従事者・取締役などの労働者以外の者
- 労働者を使用せず、土木・建築・その他の一定の事業を行う一人親方・その他の自営業者など
社労士法人SUBIRAでは厚生労働大臣の許可を受けた労働保険事務組合SUBIRAを併設しており、静岡県東部地域の多くの中小事業主様に委託していただいております。
- 労働保険事務組合とは?
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事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合に委託するメリット
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。