運送業許可

運送業の許可 Permission of transportation industry

緑ナンバー(運送業許可)を取るにはどうしたらいいの?

運送業の許可を取るためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
主には

・資金面
・人(運転手・運行管理者など)
・場所(車庫・仮眠室・事務所など)
・車
などが挙げられます。

これからの要件を、個別具体的に見ていき、許可取得に向けて準備を進めていきます。是非一度、我々にご相談ください。

中村聡介行政書士事務所では、運送業の許可要件のチェックから、申請準備、書類の作成、申請、開業までをトータルでお手伝いしております。

  • 運送会社
  • トラック
  • 荷物積み

運送業許可の種類

【貨物】

  • 一般貨物自動車運送事業(広く一般の荷物を運ぶ場合)
  • 特定貨物自動車運送事業(特定に荷主の荷物を運ぶ場合)
  • 貨物軽自動車運送事業(軽自動車を使用して運ぶ場合)

【利用運送】

  • 第一種貨物利用運送事業(集荷~配達の一部を担う場合)
  • 第二種貨物利用運送事業(集荷~配達まで一貫して行う場合)

【旅客】

  • 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定時に運行する旅客運送。路線バスなど)
  • 一般貸切旅客自動車運送事業(一般の個人、団体を運ぶ場合。観光バスなど)
  • 特定旅客自動車運送事業(特定の団体、会社等を運ぶ場合。学校の通学、宿泊客の送迎など)
  • 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業など)

運送業許可
取得までの
ステップ

1.お話を伺います。

まずはお会いして、運送業許可の取得に
向けた流れ、注意点等を説明致します。

2.お見積もり

御見積の上、ご納得いただければ
契約書を締結させて頂きます。

3.書類の収集・申請書類作成

まずはお客様にて許可申請に
必要な書類をご準備頂きます。

4.申請書提出

5.許可取得

6.開始届

7.ナンバープレート変更
営業開始

これで営業開始できます!

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運送業許可 申請費用

一般貨物自動車
運送事業
50万円~
貨物利用
運送事業
20万円~
一般貸切旅客自動車運送事業
(観光バスなど)
50万円~
一般乗用旅客自動車運送事業
(タクシーなど)
50万円~

※その他の手続きは、個別にお見積もりを出させていただきます。ご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

055-994-0677

受付時間 9:00 - 18:00
定休日:土・日曜日