相続・遺言のご相談

相続手続き・遺言書作成 Procedure for inheritance

私たちがお手伝いさせていただけること

  • 相続時の遺産分割協議の立会・ご説明
  • 遺産分割協議書の作成・ご説明
  • 相続人の調査
  • 遺産分割協議書に伴う各種名義変更手続き(預貯金、車・・・)
  • 遺言書の作成サポート
遺言書

遺産分割協議のサポート

遺産分割協議は、ご本人が亡くなられてからすぐに始まってしまいます。

ご自分での手続きが不明な場合や、時間がない場合はすぐにお問い合わせください。

被相続人の死亡から
7日以内

死亡届け
(遺言書の有無の確認)

被相続人の死亡から
3か月以内

法定相続人の資産・負債の調査をし、
相続放棄、限定承認の決定をする。
このころから遺産分割協議の開始

被相続人の死亡から
4か月以内

被相続人の所得税の準確定申告。
このころから遺産分割協議書の作成開始

被相続人の死亡から
10か月以内

相続税の申告・納税。
各種名義変更 

法定相続人のそれぞれが納得して、スムーズに協議が整い、

その後も円満に良い関係を気付けるよう、心をこめてお手伝いさせていただきます。

遺言書作成サポート

遺言書には

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言 

の3種類があります。

現在は、 1. 自筆証書遺言 と 2. 公正証書遺言 が多く利用されています。

遺言書は、争族にならないようによく考えて内容を決めることが重要です。
書いたはいいが、それがもとで相続をややこしくしてしまうケースも
多々あります。

是非正しい知識をもとに、作成をしてください。

  • 印鑑
  • 公正証書
  • 押印

遺言書の実行性の担保や、存在を明確にするには「公正証書遺言」がお勧めです。

公証役場にて公正証書にすることで、相続が始まった際の遺産分割協議が
スムーズに進むようになります。

相続の内容は個々に必ず違います。

是非一度、ご自身の資産、負債、相続の内容についてじっくりお考えになってみてください。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

公正証書遺言にしておくことで、その手続きが不要になります。

  • 自筆証書遺言は「本人が楽だが、残された人間が大変」
  • 公正証書遺言は「本人は少し手間だが、残された人は安心」

と言われます。公正証書遺言も併せてご検討ください。

費 用

相続・遺産分割のご相談
0.5万円~
遺産分割協議書の作成
8万円~
自筆証書遺言サポート
6万円~
公正証書遺言サポート
8万円~

※地域によっては別途交通費をいただくことがございます。

  

まずはお気軽にお問い合わせください。

055-994-0677

受付時間 9:00 - 18:00
定休日:土・日曜日