相続・遺言のご相談
相続手続き・遺言書作成 Procedure for inheritance
私たちがお手伝いさせていただけること
- 相続時の遺産分割協議の立会・ご説明
- 遺産分割協議書の作成・ご説明
- 相続人の調査
- 遺産分割協議書に伴う各種名義変更手続き(預貯金、車・・・)
- 遺言書の作成サポート
遺産分割協議のサポート
遺産分割協議は、ご本人が亡くなられてからすぐに始まってしまいます。
ご自分での手続きが不明な場合や、時間がない場合はすぐにお問い合わせください。
被相続人の死亡から
7日以内
死亡届け
(遺言書の有無の確認)
被相続人の死亡から
3か月以内
法定相続人の資産・負債の調査をし、
相続放棄、限定承認の決定をする。
このころから遺産分割協議の開始
被相続人の死亡から
4か月以内
被相続人の所得税の準確定申告。
このころから遺産分割協議書の作成開始
被相続人の死亡から
10か月以内
相続税の申告・納税。
各種名義変更
法定相続人のそれぞれが納得して、スムーズに協議が整い、
その後も円満に良い関係を気付けるよう、心をこめてお手伝いさせていただきます。
遺言書作成サポート
遺言書には
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
現在は、 1. 自筆証書遺言 と 2. 公正証書遺言 が多く利用されています。
遺言書は、争族にならないようによく考えて内容を決めることが重要です。
書いたはいいが、それがもとで相続をややこしくしてしまうケースも
多々あります。
是非正しい知識をもとに、作成をしてください。
遺言書の実行性の担保や、存在を明確にするには「公正証書遺言」がお勧めです。
公証役場にて公正証書にすることで、相続が始まった際の遺産分割協議が
スムーズに進むようになります。
相続の内容は個々に必ず違います。
是非一度、ご自身の資産、負債、相続の内容についてじっくりお考えになってみてください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
公正証書遺言にしておくことで、その手続きが不要になります。
- 自筆証書遺言は「本人が楽だが、残された人間が大変」
- 公正証書遺言は「本人は少し手間だが、残された人は安心」
と言われます。公正証書遺言も併せてご検討ください。
費 用
0.5万円~
8万円~
6万円~
8万円~
※地域によっては別途交通費をいただくことがございます。